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患者会の活動など
by sun-flower-k
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平成15年7月30日より
薬事法が改正され,医師や薬剤師に副作用の報告が
義務付けられました.
今までは製薬会社が厚生労働省に
報告することが決まっていましたが
これで,医療現場からも厚生労働省への
報告がされるようになったのです.
これは因果関係がはっきりしなくてもです.
ただし,死亡などの重要な副作用となっていますので
軽いものや医師が副作用ではないと判断されたものは
報告されません
タミフルの問題が連日マスコミで騒がれているので
改めて書いてみました
尚,医薬品・医療機器安全性情報にも
次のように書いてあります
医師,歯科医師,薬剤師等の医薬関係者は,医薬品や医療機器による副作用,感染症,不具合を知ったときは,直接又は当該医薬品等の製造販売業者を通じて厚生労働大臣へ報告してください。
なお,薬種商販売業や配置販売業の従事者も医薬関係者として,副作用等につき,報告することが求められています。
わたしだって,TENを発症してなければ
本来の仕事をしたかった・・・・
by sun-flower-k
| 2007-03-23 11:24
| 日記
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